G7広島サミットの議長国である日本政府が作成した、サミットを国内外に印象付けるためのロゴマークを使うにはどうやったらいいの?
■そもそも著作権とは
著作権法では、著作物を「思想又は感情を」「創作的に」「表現したもの」で、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」として定義しています。
そんな「著作物」に発生する「著作権」は、創作された時点から創作した人に権利が発生するため、出願や登録の必要がない権利になります。
詳細は日本弁理士会のHPでわかりやすく説明してくれています。
■サミットのロゴの著作権は?
G7広島サミットのロゴは、日本伝統の折り紙をモチーフにし、G7を意味した七色で構成し、Gの形のクリップで束ねられています。
(ロゴ制作者による作品の説明より引用)
そんなG7広島サミットのロゴを使用したい場合は「外務省」に対して申請し、承認を受ける必要があります↓↓
■(余談)広島サミット県民会議
G7広島サミット開催を盛り上げる為、広島県、市や経済・交通・医療などの様々な分野の関係団体が官民一体となって組織しているのが「広島サミット県民会議」です。
詳細は、広島サミット県民会議のHPを参照して下さい
じつは、この広島サミット県民会議にもロゴマークがあり、こちらのロゴを使用する場合にもロゴの使用申請を行う必要があります。
営利目的じゃないし、PRに協力する気持ちでちょっとだけ・・・
そんな気持ちでSNSなどに載せてしまいがちですが、
企業や団体などの公式なSNS(Blogなど)に掲載をする場合は、予め申請をしておくことが大切ですね^^
以上、著作権を守る事は大切ですが、公共の福祉やパブリックドメインの大切さも同時に考えていきたいライターのうっちーが注意喚起で執筆しました♪